保険証の発行にかかる期間、日数をしっかり把握! 子供の扶養やフリーターの保険証はどうすれば良い?
2017/11/22
大事な大事な保険証。
保険証を無くしたり会社に就職する退職するなど、保険証が新しくなる場合、その発行にかかる期間や日数はどれぐらいでしょうか?
いざという時に慌てないよう、ここでしっかり発行期間を把握しておきましょう。
またフリーター、パート、アルバイトといった短期労働者の場合の社会保険の発行はどうなるのか、出産に伴い子供の保険の扶養手続きはどうなるのかも併せて一緒に見てみましょう。
目次
保険証の発行にはどれほどの期間、日数がかかるのか?
まずは保険証の発行にかかる期間です。
保険といえば社会保険(職域保険)と国民健康保険。
日本では国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)ということから、全ての人はいずれかの保険に入る必要があります。
入りたい、入りたくない、というのではなく、義務付けられてるんですね。
では、国民健康保険、社会保険の発行期間をそれぞれ見てみましょう。
国民健康保険は当日
国民健康保険は当日発行です。
※)別途、簡易書留郵便で住民票の住所地に送られる、という場合もありますので、市役所などのホームページや問い合わせて確認をしてみてください
市役所などに行って加入手続きをすれば「当日発行される」ということから、病院受診でもすぐ保険証を持っていける、ということですね。
ところが社会保険になるとそうは行きません。
保険証発行に時間がかかり、病院に行く必要があっても「保険証が手元にない!」などの心配が出てきます。
社会保険は数週間
社会保険は入社後1~2週間ぐらいが目安です。
4月などの新卒入社シーズンともなると、保険証の発行が結果として5月になってしまったなど、結構日数がかかる場合もでてきます。
いつ届くのかと不安になる場合もありますが、ここは少し待つ必要がありますね。
どうしても必要だ、という場合には、会社の担当部門に大至急、ということで状況を確認してみてください。
この間の医療費は、基本は全額負担になります。
保険証が発行されたら、病院で受け取った領収書とともに保険証を持ってその病院へ行けば、払い戻しが受けられます。
関連 保険証を紛失した!再発行の手続きと悪用されないために必要なこととは?!
なぜ社会保険は時間がかかるのか
保険証補発行では、国民健康保険が当日で、社会保険が数週間かかる、というのはどうしてか、といえば、
- 国民健康保険の場合
- 市役所に行きますが、市役所で発行するから対応が早い
(要するに市役所で直接扱っているから)
- 市役所に行きますが、市役所で発行するから対応が早い
- 社会保険の場合
- 国民健康保険のように直接、というわけではなく、会社が間に入ることから時間がかかる
簡単にその流れを示すと以下の様な感じです。
- 健康保険の場合
市役所 ←→ 保険の加入者 - 社会保険の場合
協会けんぽや健康保険組合 ←→ 勤め先 ←→ 被保険者
社会保険では「勤め先を通して」手続きを行うため、物理的にどれだけ離れた場所に健康保険組合があるか等でも発行期間が左右される、ということになります。
また会社の規模によっては、一度本社を経由して支社などに届く、といったこともあり、この場合では手元に届くまで更に数日要することもあり得ます。
お子様などがお生まれになって両親のどちらかの扶養に入れる場合でも、この社会保険の発行手続きと同様になるため、同じように時間がかかる、ということになりますね。
保険証がない場合は全額負担
医療費は全額負担が基本
保険証がない場合では、医療費は全額負担が基本です。
保険証が発行され手元に来たら、一ヶ月以内に病院にレシート、保険証を持っていけば払い戻しができますので、そこは慌てず騒がず落ち着いて対応すればOKです。
全額負担ではなく「保険を適用したい」という場合には、お勤めの会社の健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)に「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらい、それを利用する、ということもできます。
詳しくは以下の日本年金機構の解説ページなどを参照してみてください。
- 日本年金機構
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
保険証の発行に一ヶ月以上かかる場合
保険証がなく病院受診した場合、結果として保険証の発行に非常に時間がかかり、一ヶ月以内に病院に払い戻しに行くことができない、という場合もあります。
こういった時には、加入している健康保険組合などに相談してみてください。「健康保険療養費支給申請書」というもので、払い戻しの申請ができます。
紛失した場合の再発行の期間は?
保険証を紛失した場合の再発行にかかる期間も同様です。
- 国民健康保険の再発行:当日
- 社会保険の再発行:1週間ぐらいが目安
(混雑するシーズンなどによります)
会社の場合、保険証を紛失した場合では始末書が必要となる場合もあります。
社会保険は、その保険料は会社と折半であり、自分だけのものではなく会社と共有している重要なもの、という意識が必要ですね。
フリーターなどの保険証はどうなる?
保険証の取得で、結構迷うのが「フリーター」などの短期労働者の場合です。
国民健康保険なのか社会保険(職域保険)なのか。
日本は国民皆保険制度(全ての人はなんらかの保険に入らないとダメ=強制加入)といった制度となってますので、社会保険でない場合には自動的に国民健康保険、となります。
ということから社会保険(厚生年金、健康保険)へ加入できるかについて、ここで確認してみましょう。(加入できなければ国民健康保険です)
- ※)保険料は会社と分担であり、将来の年金などを考えると、基本的には社会保険に加入する方が有利だと思います
短期労働者の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、厚生労働省の資料より、以下の様な規定になっていますが、平成28年(2016年)10月から条件が変わります。
平成28年9月までと、平成28年10月以降をそれぞれ見てみます。
1)平成28年(2016年)9月まで
- 社会保険の加入条件
週30時間以上の労働
(週5日労働として1日6時間以上といった目安)
関連として、日本年金機構での規定は以下を参照してみてください
従業員を採用したときの手続き(日本年金機構)
この規定によれば、以下のそれぞれに該当する場合、原則として社会保険の被保険者(保険へ加入)となります。
- 労働日数
- 1か月の労働日数が一般社員の大体4分の3以上
- 労働時間
- 1日または1週の労働時間が一般社員の大体4分の3以上
ここでのポイントは、"4分の3以上"はあくまで目安であって、働く形態などを総合して判断される、ということです。
2)平成28年(2016年)10月から
厚生労働省により、平成28年(2016年)の10月から、以下のように社会保険加入条件が変わります。
- 1 週の所定労働時間が20時間以上
- 2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上
- 3 勤務期間が1年以上見込まれる場合
- 4 学生は適用除外
- 5 規模501人以上の企業は強制適用対象
ここで「賃金」については、賞与や残業代、各種手当は除外しての計算です。
また「雇用期間が1年以上」とは、期間の定めがない雇用の場合も含まれます。
「学生」については、休学中であったり、定時制の場合は除外されません。
詳細は以下の厚生労働省の資料を見てみてください。
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
(平成27年10月2日厚生労働省)
対象者は25万人ぐらいになる想定のようですね。
発行期間は社会保険ということで、1~2週間はかかる、ということになります。
会社が加入させてくれない?
参考までに、社会保険では保険料は会社も半分持つ、ということから会社の負担も大きくなり、実際には加入してほしくない、といった大人の事情もあったりします。
中には数ヶ月は正社員というより見習い期間、試用期間などという名目で社会保険に加入させない、といった例もあるようです。
(これは明らかにブラック企業です)
このように「会社が対応してくれない」ということもあるようで、この場合には、会社と相談、もしくは社会保険事務所などに相談となります。
ただその相談の過程で会社との関係が悪くなることも考えられるため、それらをひっくるめて、どうしても社会保険へ加入なのか、そもそもそんな会社は変わるべきか、総合的な判断が必要ですね。
無職になった場合の保険証の発行は?
無職になったら、必然的に国民健康保険となります。
会社では社会保険に入っていた場合、退職するとその翌日に「社会保険の喪失」となり、国民皆保険制度から国民健康保険への加入が必要です。
社会保険(職域保険)から国民健康保険へと保険の切り替えになりますので、以下の記事を見てみてください。
扶養に入る場合や子供の場合は?
扶養に入る場合の保険証の発行
結婚や退職、お子様の出産にともない、扶養に入る、扶養に入れる、という場合の保険証の発行はどうなるでしょうか?
まず「誰の扶養に入れるか」という判断は基本的に「家庭の収入の柱になっている人」の扶養に入る、ということになります。
それまで働いていても結婚を期に専業主婦になる、夫の扶養に入る、というのが典型的な例の1つですね。
お子様が生まれて両親のどちらかの扶養に入れる、という場合でも同様です。
収入の大小ではなく、家計の収入の柱が父親であれば父親の扶養、母親であれば母親の扶養に入る、というのが基本的な考え方です。
ただ現実的には、健康保険組合などで出産お祝い金などの制度もあり、それらを総合してどちらの扶養とするか判断する、ということになると思います。
子供の場合の保険証の発行
特にお子様が生まれた場合、保険証の発行手続きは迅速に行う必要があります。
というのも、赤ちゃんは一ヶ月検診や、医療費の助成制度の活用とかいろいろとあるからですが、それらの手続きに間に合うように保険証の交付を受けておく必要がある、ということになります。
扶養に入る、扶養に入れる場合の手続きは、子供の場合に限らず、健康保険組合に被扶養者届で申請します。
- 扶養に入る保険証発行の手順
- 1.健康保険組合に連絡
↓ - 2.健康保険被扶養者届を記入
↓ - 3.健康保険組合に提出
- 1.健康保険組合に連絡
関連 保険証切り替えは期間内でないと大変! - 扶養への切り替え
発行期間は1,2週間を目安に見ておきましょう。
赤ちゃんの場合、保険証がないと助成金制度などの申請に支障が出る場合もありますので、早めの手続きが必要です。
手続自体の関係もありますが、健康保険組合とお勤めの会社の連携がよろしくなく、既に発行されているのに手元に来ていない、という場合もあり得ます。
発行にあまりに時間がかかる、例えば3週間、4週間、一ヶ月近くたっても来ない!などでは、会社に「すぐ必要なんです!状況はどうなっているんでしょうか!?」と緊急性を訴えて状況確認してみましょう。
参考)乳幼児医療費助成制度について
東京都福祉保健局 - 乳幼児医療費助成制度(マル乳)
今回の整理とまとめ
- 保険証の発行期間の目安
- 国民健康保険の発行:当日
- 社会保険の発行:1~2週間
- 紛失した場合の再発行期間も同様
- フリーターなどの短期労働者の場合、社会保険の加入条件を確認する
- 扶養に入る場合の保険証の発行は、扶養する人の勤務先の健康保険組合に申請書を提出する
- 子供の場合、両親のどちらの扶養に入るかは、健康保険組合の制度などを含めて総合判断する
- 子供の場合、一ヶ月検診があったり助成制度などで保険証が必要になる場合があるため、迅速に発行手続きを行なう必要がある
いざという時に必ず必要となる保険証。
その発行期間を見てみれば、国民健康保険(国保)ではその日に発行されますが、社会保険では1~2週間かかります。
特に4月などは混雑する為かなり時間がかかる、といった場合もあり、早め早めの対応が肝心です。
特に子供の場合には、一ヶ月検診や乳幼児医療費助成制度などの補助制度で保険証が必要になる場合もありますので、迅速な対応が必要です。
焦らず騒がず、1つ1つ着実に対応して行きましょう。